注意事項
【クーリング・オフに関して】
解約をご希望の方は、契約を結んだ日から8日以内に書面にてお申し出ください。郵便は、消印が8日以内であれば、無条件に申込みの撤回、または 契約の解除ができます。この場合、受諾者(○○支部)からの契約解除に対する損害賠償、違約金の請求は一切致しません。
【中途解約に関して】クーリング・オフ経過後においては、書面や電話でのご連絡を頂ければいつでも中途解約を行うことができます。
また中途解約による損害賠償や違約金の請求はございません。
【契約の解除に関して】
会員が下記の各項に抵触する行為があった場合、契約を解除します。
(1)公序良俗に反する言動が判明した場合
(2)入会の際の申告に重大な虚偽があることが判明した場合
(3)会員活動中に知り得た他会員の個人情報を外部、第三者に漏らした場合
①契約の申し込みをされた場合、契約書面または電子的記録により、受領した日を含む8日間は書面により役務提供契約の無条件撤回ができます。尚、クーリング・オフに関して、不実のことを告げられて誤認し、又は脅迫され困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受理した日を含む8日間を経過するまでクーリング・オフができます。
②クーリング・オフの効力は、書面を発信した時から生じます。
③受諾者は、クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求しません。
④すでに契約に基づき役務が提供されたときにおいても、受諾者は、当該契約に関わる役務の対価その他金銭の支払いを請求しません。
⑤当該契約に関連して金銭を受領しているときは、受諾者は、速やかに、その金額を返還します。